医師のための築古木造戸建投資マニュアルを購入いただいた方から、小規模企業共済の加入条件についての質問をときどきいただきます。そのような場合には下記のごとく回答しているので、情報をシェアいたします。

 

 

築古木造戸建投資で節税するには、損益通算を利用するために法人ではなく個人事業主であることが必須です。しかし、中小機構のHPによると、不動産業を兼業している場合には給与所得者(勤務医)が「主たる事業」であるため小規模企業共済に加入できません。

 

 

しかし、本業と副業の定義は、実際にはあいまいです。例えば一般的な話として、個人事業主が「主たる事業」だけでは生活していけずに、やむを得ずサラリーマンをやっている場合が多々あります。

 

 

更に不動産収入はサラリーマンの年収程度になることが多いです。つまり、サラリーマンと不動産業のどちらが「主たる事業」かは、結局のところ本人にしか分かりません。

 

 

しかし、小規模企業共済に加入する段階で、個人事業主の場合には青色申告の基準である5棟10室以上の事業規模の基準が適応されるという更なる難関が控えています。

 

 

実際的には、いきなり5棟10室以上の事業規模に拡大するのは難しいので、どうしても小規模企業共済を利用したければ、法人を設立することになります。法人の役員になれば、実務上は小規模企業共済への加入は問題無いです。

 

 

法人の維持コストは最低7万円程度なので、小規模企業共済加入による節税額との比較でメリットがあるのなら下記の手法がお勧めです。

 

 

  1. まず法人を設立して小規模企業共済に加入
  2. 次に個人事業主として築古木造戸建経営を実践して節税する

 

 

尚、私の場合は開業当初に法人を設立し、その際に小規模企業共済に加入しています。その後に勤務医としての所得が増大したため、個人事業主として築古木造戸建経営を実践して損益通算で節税しています。

 

 

 

 

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